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The Gucci Post [世界情勢・政治・経済金融 × プロフェッショナル]

2008/01/28 12:08  | 社会 |  コメント(28)

衝撃の判決(に思えるのだが・・・)


東京地裁のこの判決はすごい。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080128-00000017-mai-soci


判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。


通常の企業では課長さん以上は残業代がないですな。大体どの企業でも、大企業になればなるほど部長あたりでさえ、この用件を満たすのは難しいのではないでしょうか。


残業代がなくなって課長に昇進したら部下の課長補佐より給料が安くなるなんてことはざらにあるし、リストラに次ぐリストラで部長の給料がそれほど優遇されているという企業は最早少ないんではないだろうか。


経営者と一体的立場ってところがきもで、経営そのものにタッチすると言うより実は日常業務に追われてるぜ、という部長さんがほとんどじゃないだろうか。所謂中間管理職の位置づけに一石を投じた、結構アナーキーな判決だと思いますよ。


こうなると、部長さんもこまめに出勤、退社時間を記録しておいた方がいいですね。会社にとってはこれが認められちゃうとほんと頭痛いと思いけど。

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28 comments on “衝撃の判決(に思えるのだが・・・)
  1. 10年前とは大違い

    記事を基にして計算すると、
    マクドナルド正社員店長   約1700人
    一人当たり未払い残業代など 約750万円

    1700人×750万円=約130億円弱 の負担増と、年間経常利益に匹敵する金額になりますね。今のところ、株価は反応してないようですが。

    個人的には外食企業を含む小売企業は、?円高による粗利益率の改善、?国内景気失速に伴う人件費・賃料の低下、などで2009年あたりからは業績回復する可能性があると思っていましたが、こんな問題が出てくると大変ですね。外食だけでなく、少なくとも小売企業全体に適用できるでしょうから。

    しかし、ほんの10年前までは、時間外労働の管理なんてあってないようなものでした。課長あたりが、今月は20時間以内、と目処を示し、それに従ったものです。たまに、チャレンジャーが30時間とで申請すると、呼び出しをくらい、結局翌月の残業時間が10時間とかで調整されていました。時代は変わるものですね。

  2. SE より
    Unknown

    管理監督者を経営者といったいの立場と考えると、大企業だと経営会議で主体的に発言できる立場の人とほぼイコールですよね?
    そうなると部長くらいはほぼアウトで、執行役員及びその一歩手前の人が該当するかどうかになるのではないでしょうか?

    これをまともに払ってると会社は成り立たないので、ホワイトカラーエグゼンプションが導入されるか、分社化+持ち株会社化で最小単位を細かく切るぐらいしか方法がないような気がします。

  3. 宗教法人課税 より
    Unknown

    上場企業は、まだ恵まれていると思います。
    中小企業など残業代請求すると会社ごとなくなるところがあるでしょう。
    日本の大規模小売業、正月三が日すら、休みがないですし、働いてるのは、業者の社員ばかりですもんね。

  4. ペルドン より
    衝撃の判決

    まだ地裁段階だから。
    当然高裁に上がるから、ごにょごにょになる先例ばかり。
    まだまだ経営者は高枕でおられる。

    でない方々は
    寒い通りで擦ったマッチ一本の暖かさにはなる・・
    にしても
    ぐっちー、マッチもライターも持ってないな。
    アンチタバコ派だから。

    葉巻用のマッチは太くて、固い・・・いやや・・長いのでありますぞ

  5. 774 より
    Unknown

    マックの場合の経営者と一体的立場は、一般企業とは違うので妥当かと。
    外食店の管理責任者は、一般企業の部長課長より、
    与えられる権限が大きいです。
    総合して管理されてはいても、個の店の責任者として与えられる権限は経営者として言っても過言はないかと。
    ・・・というか管理職にしてお給金減らすのが当たり前な今の世の中が異常なのであって、
    判決をアナーキーと思えてしまう感覚が変な気がする。
    言葉悪くてゴメン。

  6. #NONAME より
    違うね

    給与に関しては、若干の逆転現象が起こることもある。
    しかし、賞与や退職金の月数が半端なくらい管理職と労働側では違う。
    残業で月手取りが増えても、本俸は格段の差があるからね。
    賞与・退職金は本俸で決まる。

    課長・部長クラスの管理職は、中間管理職と呼ばれていることは知っているだろう。
    なぜ、中間管理職か。
    それは、経営者からの経営戦略に基づく指示を「自分の裁量権」で部下を動かすからだ。
    経営に加わっている課長なんていやしない。
    部長クラスでも稀だ。

    マックの店長の場合、本部からきた指示をマニュアル通りにこなすだけで、裁量権が伴わない。
    店の売上を上げるために、新しいセットメニューを設定したり、金額を是正したり、そんな権限を持っていないということ。
    だから、マックの店長は管理職ではない。

    俺が昔バイトしていた家電量販店の店長は、本部から売上目標が指示されるだけだった(らしい)。
    部門長と協議して、売上目標を部門ごとに振り分けて、人員配置を行って、売れるものを仕入れて、確実に売っていった。
    評価されるのは売上を上げることと人件費を下げること。
    8年間目標をクリアして、エリアマネージャーになったと聞いている。

  7. MI?6 より
    高裁判決に注目

    最近の地裁は面白い判決が多いですが、企業は当然控訴するでしょうから高裁が両者の弁護士の主戦場ですね。

    もし、地裁と同じ判決が出たら(可能性は低いと思いますが)マックを筆頭にファーストフード、ファミリーレストラン、居酒屋なんかの社員店長のチェーン店の人事政策は根本的な見直しが必要になるでしょうね。

    もっとも、いまどき、飲食業やIT下請業に入社する学生は、労基法なんか守られていないことは百も承知でしょうが。

    実体としては、管理職なんて思っている店長なんて1%くらいでしょう。

    この国は、一度、1年間くらい、憲法とそれに連なるあらゆる法令を遵守してみたらどうだろう?
    善良な普通の国民が、普通に暮らしていると不便な法令、みんなが守っていないために迷惑している法令がテンコ盛りでしょう。
    そうすれば、みんなが憲法とか法律とか考えるようになっていくんじゃないでしょうかね。

  8. ななし より
    Unknown

    実務的に承服しがたいというのは分かるのですが、法律的、労働法的には、アナーキーではないと思いますよ。

    そもそも、学説・判例では、「管理監督者」とは、労務管理について経営者と一体的立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即し判断すべし(昭22・9・13発基17号、昭63・3・14基発150号)と、されています。

    そして、その具体的判断要素として
    ・時間的自由
    ・経営や人事との係わり合いの程度
    ・特別手当などその地位にふさわしい待遇の有無(昭63・3・14基発150号)
    などを考慮するというのが一般的です。

    ですから、単なる管理職は管理監督者にあたらないというのは、法律的には当然ですし、そう考えられています。
    例えば、時間管理を受けているファミレス店長やカラオケ店長、一定の場合の銀行支店長などが管理監督者に当たらないとされた判例は既に存在していますし、学者も基本的に承認しています。

    その意味では、本件判決も一般的判示がおかしいということはないと思います。結論がどうかは事実を見なければ分かりませんが。

    これを法的にクリアするには、残業代は出るんだけど、賃金債権の放棄の合意があったということを何らかの形でこじつけるしかないです。

    ただまぁ、サービス残業だってあふれかえっているわけですし、現実の事実上の種々の障害を考えると、どれほど影響があるのかはなんともいえないです。

  9. hk より
    管理監督者

    初めて書き込ませていただきます。
    「管理監督者 判例」でぐぐってみますと、いろいろ出てきますが、たとえば、
    http://homepage3.nifty.com/sr_kotaki/sub36.htm
    を見ると、判例1では取締役工場長が管理監督者と認められていなかったりします。
    また判例2の判決理由を見ると、
    >欠勤・遅刻・早退についての制限を受け、通常の就業
    >規則に拘束されて出退勤の自由がなく、自らの勤務時
    >間について自由裁量権を全く有していなかった。
    >また、人事に関する事項及び機密事項に関与したこと
    >がなく、経営者と一体となって銀行経営を左右するよ
    >うな仕事には全く携わっていなかったことから、管理
    >監督者の当たらないことは明らかである。

    という話なので、世間のいわゆる「管理職」については、管理監督者に該当しない方が遙かに多いのではないでしょうか。

  10. 車好きの暇人 より
    実態と建前の乖離

    この判決をアナーキーと見るとは、ぐっちーさんらしくも無い。
    条文を拡大解釈しすぎと考えます。
    コンビニやファーストフードには行かないのでしょうが、これらの店長の実態は係長以下の裁量しか無いと私の目にも映ります。
    店長以外はバイト・パートだけが普通なので、それらの人員が確保できない場合は店長のみでカバーします。(必然24時間週7日状態・・・)
    部下として社員が居ない状態を会社と一体な管理者と言うべきなのか?考えるまでも無く否だと思います。

    同様の事例として、社員を採用後間もなく課長にする家電店があり、朝から夜遅くまで拘束されてる現実があります。(制度の悪用ですね)
    アメリカなら懲罰的賠償に発展する事例と考えます。
    この種の企業倫理の弛緩にこそ、切り込んで欲しかったです。

    多分コメント欄は非難で埋め尽くされるでしょうが、気を落とさず、ぐっちーさんの目線をガンガン書いていただける事を希望します。

  11. touge より
    毎日新聞のインタビュー

    拝読しました。
    すっかりメジャーですね。雲の上の人みたい。
    なんか嬉しいような、少し寂しいような。

    あ、アエラまだ読んでないや。

  12. popo23 より
    サービス残業なんてありません

    弊社は日本企業ですが、ヒラでもサービス残業なんてありません。何故なら、ヒラでも正式に残業代ナシの制度になっているので。

    ただし、インターネットで勤怠入力することになっているが、労使協定に反する時間を入力しようとしてもエラーで入力できません。おかげで、1年で1割の人間が休職してしまいました。

    ようやく最近になって、優先度という言葉が使われ始めて、休職者がゼロになってきましたとさ、、、

  13. last taycoon より
    Unknown

    裁判になった時点で週刊東洋経済が記事にしてましたねえ。何の裁量権も無いのにわずかな役職手当で「あなたは管理職」というのは無理でしょう。部課長が組合を加入できる時代では当然だと思います。
    それにしても、原告の方は今でも店長やってらっしゃるんですねえ。肝が据わってらっしゃる。

  14. ny より
    Unknown

    初めて書き込みます。

    これは法律を厳密に解釈した判決という事だと思います。
    管理監督者の条件が経営と一体とか、優遇されている、というのはもともと書いてあるわけですし。

    残業代がつかないから昇進すると給料が減る、と言う方が異常なわけで、インチキな人件費節約は禁止されて当然です。サービス残業をさせるための偽装昇進にメスが入った、と考えています。

    課長=残業代不要なんてどこにも書いていないのに、なぜこんなに残業代の不払いが横行しているのか不思議でなりません。

    自分も投資家ですが、社員のやる気がうせるようなインチキなコスト削減は辞めて欲しいと思います。

    サービス残業の横行は原価計算をするうえで原材料などと並んで大きな割合を占める賃金の計算に非常に不明瞭な状況を作り出しますから、経営者にとっても必要な情報が良く分からないという不利益もあるはずです。

  15. 粗相はダメよ より
    Unknown

    いつも的確な論理に脱帽致します。
    ごもっともすぎてグウの音もでませんが困った司法ですね。株価は全てを織り込んでいるとすればこんな愚かな日本は終わっているようにも思えます。このまま地獄行きとならないか心配でなりません。

  16. みつを より
    Unknown

    私の場合、平社員なのに経営にタッチしてますが・・・
    おかしくないですか?これ・・・。給与も手取り20万そこそこだし。

  17. 一中間管理職 より
    Unknown

    ちょっと嬉しいかもw。厳密に定義すると「経営者と一体的立場」となるのかもしれませんが、実際は違う訳で。
    これを常識知らずの机上の空論と片付けるべきか、法律にのっとり定義するとこうなりますととるか・・ですね。
    ただ、裁判官、弁護士は法律に詳しいのは当然として、もう少し社会の実態を理解しないと。ま、これは政治家、マスコミにも言えることですが。
    もっとも、年収数千万円のエリートは、(貧乏な)一般大衆の生活を理解する気はそもそもないのかも?

  18. F.Nakajima より
    Unknown

    この問題、相手がメジャーなマクドナルドだからビッグニュースになっているようですが、労務関係者の間じゃ5年前から問題になっています。5年前にうちのメインバンクが講演会を開いて、そこで招かれたそこのシンクタンクの講師が議題に選んだのがこれでした。
    その講師がこの問題に最初に係ったのが某名古屋の上場企業がマクドナルドと同様の告発を受け、純利益5億の会社に対して未払い残業代2億の支払い命令を受け、窮地に陥ったときに銀行から支援に送り込まれたときだそうです。
    その時のやりとりを(法的に見せられる範囲で)見せてもらいましたが、まあ、大抵の企業の中間管理職は絶対に引っかかります。これが表面化しないのが、大抵の企業の中間管理職は曲りなりにも平社員より時間給が高いからであって、もしマクドナルドのように残業代>管理職手当になった場合、告発者が出るのは避けられません。
    その企業は結局、3年間の分割払いでボーナス時に上乗せ(つまり、ボーナスを少し減らして残業代を上乗せすることによって総人件費を減らす)ということで、労働基準監督署と折り合ったのですが、今回のマクドナルドのように裁判までいってしまっては、一括払いしなければなりません。人件費をけちると今はよくとも後々経営責任に発展しかねません。

  19. けむ より
    経緯が判らない話ですけど

    このネタ、NHKが朝から報道していましたが、訴訟の前に労働基準監督署の指導等なかったのでしょうかね?

    マスコミが報道する内容しか情報として届かないので、ここに至るまで何があったのかよくわからない話ではありますが。

  20. bonnie より
    監督若しくは管理の地位にある者

    ぐっちーさん、こんにちは。

    本判決は、(判決文を見ていないのでわかりませんが)労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」の規定について記事にあるような解釈をしたのだと思います。
    そもそも、同規定については、労働基準法の制定当時(昭和22年)から、厚生省の通知で、以下のように解されていました。
    ===========
    労働基準法の施行に関する件(昭和22年9月13日発基第17号)
    法第四一条関係
    (一) 監督又は管理の地位に存る者とは、一般的には局長、部長、工場長等労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者の意であるが、名称にとらはれず出社退社等について厳格な制限を受けない者について実体的に判別すべきものであること。
    ===========
    つまり、法の建前から言えば、今回の判決は、出るべくして出た判決なのです。実際、地裁・高裁のレベルでは同様の判決は多数ありました(↓)。
    http://labor.tank.jp/jikan/kanrikantokusya.html
    しかし、今回のマクドナルドの件は、「誰でも知っている有名企業が負けた」という点で、実務的にインパクトがあると思います。
    ぐっちーさんのおっしゃるとおり、ほとんどの企業の「部長・課長」のレベルでは上記の基準には達しておりませんから、この判決のことを聞いて、有名企業の部課長レベルの人が会社を訴えたら面白いことになるかもしれません。
    また、もし、今後、マクドナルドが控訴・上告して「マクドナルド敗訴」の高裁・最高裁の判決が出てしまったら、実務はどんどん変わらざるを得ないでしょう。マクドナルドは高裁に控訴する方針のようですが、「余計なことはしてくれるな」と思っている人も多いと思います。

  21. tac より
    Unknown

    人材ビジネス業界で法務をやっているものです。
    まったく同感です。
    そして、この「偽装管理監督者」問題が、ちょっと前大騒ぎになったホワイトカラーエグゼンプションの議論を再燃させるのではないかと、懸念しています。

  22. ak より
    どっかで記事を見たのだが

    上で、監督署の指導云々ってのあったので一応。
    どっかの記事で読んだのだけれど、マクドとケンタと同時期に指導があったらしい。
    5年前ったかな?
    ケンタは指導に従う形で2?3年前に対応したけど、マクドはそのままズルズルだったとか。
    どこで見たのか、覚えてないのでソースが提示できません・・
    ゆるしてくれろ?

  23. よっさん より
    Unknown

    初めて書き込みをさせて頂きます。

    全業態を「時間いくら」の考え方で一律にとらえようとすること自体、既に時代に合わなくなってきているのではないでしょうか?

    具体的にいくらの成果を創出できたのか、数パターンの労働体系で賃金を評価するべきだと思います。

    製造業、FCチェーン店長、デザイナー、小売業、研究者、みんな働き方や創出する成果物が異なります。

    組織の目標に対し、どの程度貢献できたかで賃金を計るほうがフェアだと思います。

  24. ブルーアイ より
    一人で勝

    このお話は、相当難しいと思いますが、

    上場、非上場関係なく、法律的には、
    管理職は、社長のみでしょう。

    他は、すべて似非管理職と思いますが、
    ・・・・
    会社に入るとき、必ず労働契約を読みしっかりと
    契約書を交わしていますか??
    と聞きたいのですが、・・・

    まあ、マック店長さんの言われるように、社長意外
    全員(似非管理職)が、出てくることを期待します。
    そして、裁判で勝ち、会社は、残業代を支払いそして会社利益を減らし、
    経常利益を0にすべての企業がすれば、面白いことになる。
    と、思いませんか、そんな日を早く来ることを望んでいますが、・・・

    そうすれば、無駄な公共事業もなくなり、しかも予定納税という前倒しに税金を取ることもなくなり、無駄な使いかたをしないと思いますが、・・・・

    全国の似非管理職の皆さん立ち上がってください。
    今こそ日本沈没の実行を・・・・

    私は、好きな星港にいます。

    では・・・・

  25. 有楽生 より
    ‘殿下’のこと

    まだ殿下はそこの担当セクションにいるんでしょうか?

  26. a より
    Unknown

    現実には時間管理なんてできないんだから
    当然だと思います。全てルーチンで決まってますからね。
    青木などの紳士服店でも負けて同じような判例が
    でてますよ。

  27. popo23 より
    経営効率化

    もう見てもらえませんかね、、、

    真面目な話をすると、厳密なところまでする必要はないが、勤務時間管理は、管理・プロジェクトマネジメントシステムの改善になり、尋常ではない業務改善に結びついたと実感しています。

    私の部署は、時間最優先・ヘッジ作成・サクセスストーリー確保をガンガンやっていましたが、あまりに人が倒れて休職しすぎた為か、人事・組合から目をつけられたようで、退社時間は厳密管理されました(夜12時を過ぎての退社、土日出社は基本的にNG)。

    その結果、真面目に優先度・効率化を考えて、『マンパワーが無いから○○だけして、××のサクセスストーリーを△△までに出す。根拠は□□です』という言い方が許されるようになりました。従来は上記を2?3案同時並行で進めてましたが、、、

    元々、社内外から優秀な人をかき集めた部署なので、やれば出来る底力を持った人ばかりで、あっさりと業務効率化を出来た面はありますが、社員の勤務時間管理を管理職の真面目な仕事に落とし込むと、非常に高価ありました。

    マクドナルドにしたって、本気で業務改善を進めれば、そもそも店長を常駐させる必用なんてないでしょう。厨房で月10万円の中国人研修生を雇ってコストダウンする手だってあるんです。

    元々は仕事以外に楽しみは無いワーカホリックな私でしたけど、倒れて復帰後は考えが変わりました。

    世の中の99%人間は低レベルで時間管理すらまともに出来ない人間であり、そのようなヒラ社員に勤務時間管理を丸投げしているという現状は、ヒラ社員業務の管理・効率化を完全放棄した経営者の無能さを示しているだけと理解しました。

    勿論、元々、それが出来る人だけを結集させた部署は例外ですが、世の中の1%も無いでしょう。コレをやらないと、CANONあたりが正社員化を進めたところで、中小企業での非正社員化と格差社会は益々進んでいくだけと思いました。

  28. yib より
    Unknown

    店長は週休0日、1日12?18時間勤務で、年収600万とのことです。
    管理職かどうかは別として、この待遇でないと経営が成り立たないのなら、潰れてしかるべきです。

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