2010/04/19 10:33 | マーケット | コメント(8)
ゴールドマン問題の本質
だって。うまいな〜、相変わらず。
本日のメルマガには詳しく書きましたが、問題の本質を間違って報道している人が多いのにびっくりします。本当に知らないんだな〜、と思う訳です。
テレビでは
「GSはサブプライムをショートしている人がいるのを知っててCDO(つまりロング)を薦めていた」
と解説してる人がほとんどですね。
でも、違いますから(笑)
要するにこの問題点はだれがショートしているのか、ということに尽きる訳です。
今回問題になっているCDOはシンセティックといいまして、現物を集めるかわりにオプションを使ってロングポジションを組成し、ロングポジションをとっているのと変わらない効果をもたらす商品です。
現物を集めるのが面倒臭い(アセットを集めるにはそれなりに時間がかかるので実は欲しいときにすぐ買えない、という欠点があります)、また、現物ですと当然一つ一つの償還期限が異なりますので、それを平準化するなどの手間がかかる・・・・などの問題があり、面倒なのでオプションでやっちゃえ、というのがシンセティックというアイデア。
基本的にファンド側は要するにコールオプションをロングすることになります。
そうなれば一方でクレジットをショートするやつが必ずいる訳で、ショートするやつがいなければ商品そのものが成り立たない、ということで、ショートしているやつがいるのを知っているのは当たり前。
ですから、それは非難される筋合いはないのです。
ポールソンはすでに2005年からサブプライムをショートし始めており、この商品が売られた2007年当たりにはそれで大儲けしていたことがよく知られていた、訳ですね。
そのポールソンがコラテラル・マネージャーになっているCDO・・・つまりロングのファンド・・・を作ること自体、ディスクローズした、しない以前に信義則違反だろ、と言われている訳でして、確かにそれは信義則違反だろ、って話です。
だって泥棒に金庫を任せているようなもんですぜ。
ゴールドマンのいい訳はいろいろある訳でして、そのポールソンがショートしまくって十分割安になった、と判断したからそこでロングを勧めたのだ、なんて言い訳してくるんでしょうが、どうもそもそもポールソンが売り手に回っているとはディスクローズしていなかったようで、更にいうとその時にもポールソンはガチンコでショートしているという証拠をSECが持っているらしい・・・などという話もあり、あれま、ってな状況な訳ですね。
まあね、下がるとわかっていて投信に売りたい株を押し込める・・・なんて日本でも野村なんか普通にやってるんだけどね、ちょっとマニアックすぎる、という事でしょうかね。
え、お前もやってただろって??
おあとがよろしいようで(笑)
因みにこのポールソンさんはベアー・スターンズにいました、はい。
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8 comments on “ゴールドマン問題の本質”
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奥方が
『はい、お口をアーン・・かみかみ・・よくして・・ゴクーン』
と息子にやっていたのを・・思い出すなぁ・・
ぐっちーママ!!!
言葉は・・言語は文化・・思想・・民族のエッセンス・・
勿論
かって宮中では・・中国語が・・フランス語のように喋られ・・使節が来ても・・高僧が渡来しても・・言葉は不自由しなかった・・帰化人はすぐに溶け込んだ・・
シンガホールで、博学の中国系インテリと出会った。
奥方を一瞥し
『・・省出身だ・・省の典型的な顔だ。中国人だ』
と知己に遭ったかのように叫ぶ。
亭主も韓国に行けば
『新羅出身だ・・新羅の典型的な顔だ』
と叫ばれるかも知れない・・
中国語と朝鮮語のDNAがあるはずだから、
学べば・・難しくないだろう・・・
ようするに胴元が儲けすぎたので、イカサマだとイチャモンつけられているの図だと思ってましたが、サクラが混じっていて胴元と手を組んでいたのがバレたというのが近いのか?それと投信というのは、仕入れすぎてだぶついた在庫を、他の目玉商品と混ぜて福袋で処分することなんですね。勉強になりました。
益々、二極化が進むのでしょうか?
失業者と就業者。
施しを受ける人と、施しする人(納税者)。
国中が貧しくなるわけではない、それが大部分としても。
今、政治は愚民政策で、カネをばら撒きゃ尻尾振って投票すると、国民は民主党にバカにされている、まあ、自民党も同じだったが。
支持率の急落見ても、国民ははるかにまともである。
戦後の焼け野原からの復興、もう一度、やるしかない状況に。
今ならまだかろうじて間に合う。
と、思う…
訴えられているのですから、何が争点とされているか、全く無関係な点について、非難しても裁判官には、関係しないとして指摘されませんか。
「だって、お前の母さん、で〜べそ」
と言ったところで、それが真実でも、争点ではない。
証券取引所法17条、10b及びRule 10b5にもとづく悪意ある虚偽表示で、効果として利益吐き出し、民事制裁金の給付を求めてはないですか。訴訟原因となる根拠事実が何か。それを分析した上で、抗弁として根拠障碍事実を提示できなければ、相手の主張する事実を認めることになりませんか。悪意のサイエンター要件を満たすかは内心の主観的な問題でもあり、どのように説得力ある証明をしているのか分析がない限り、不当な議論かどうか、わかりません。
構成要件が満たされているかどうかをここで議論してもあまり意味のないことかも知れません。
要は、これから投資銀行はじめ金融業界がどうやって喰っていったらいいか、これまでの困ったら公的資金頼みというモラルハザードの状態をどうしたら回避することができるのか、正にコンプライアンスの問題だと思います。
人件費が大きく異なる国といくら生産性をあげて競争するといっても限度があります。いわゆる先進国といわれているところは、やはり金融なりの業界がもっとしっかりして経済を牽引していかないとならないと思います。規制反対の文句ばかり言ってないで皆で頑張れば何とかなるはずです。
日本で職にあぶれた青年よ!
東南アジアで職を探せ!
と
ぐっちーさんは檄を飛ばす・・
で
青年ではないし・・夢も野心もないが・・
シンガポールで職を探して見る・・
ある・・ある・・
だが魅力的な職は・・いずれも・・求められるスキルが高い・・高すぎる・・このスキルがあるなら・・日本で職にあぶれる事はない・・
その前に言葉の問題もある・・
これなら出来るか・・と・・やっと見つけられたのは・・
リゾート地でのホテルフロントマン・・日本人客用・・月六万円・・フロントは女性が多いから・・まぁいいか・・しかしここでも競争相手が多いだろうな・・・
虚空さんのコメントに、「構成要件が満たされているかどうかをここで議論してもあまり意味のない…」「正にコンプライアンスの問題」とあります。
in compliance with WHAT のあとに続くのは法規制(の名称)です。具体的に何に違反があるか。
訴えが提起されていて、訴訟原因も知らず、相手の主張の根拠事実も知らないで、何に違法があるとの主張に対してどうやって防御、攻撃できますか。違法でない、解釈誤りや障碍事実を提示するない、相手の言い分を知らないで、それはかみ合いませんが。
この訴訟とは無関係な話をされておられるのでしょう。
SECはなぜdue processの保証された内部審判手続きによる利益吐き出し、民事制裁をしなかったのか。なぜ公開の裁判を選んだのか。判決により、本件で確立される10b5のルールを明確に公にする意思の表れで、和解はしないでしょうと憶測します。
不表示である事実が、(開示があれば、違う結果をもたらしただろう推定ができたる専門的知識をもつ者にとって)未必の故意recklessがあり、サイエンターが合理的推定されるという解釈上の認定が従来の10b5の裁判法理からできなければ、今回裁判にして、裁判でできたあらたな法律として公開する理由があるでしょう。
そして皆が新ルール解釈にコンプライアンスしなければならなくなる。