2024/05/13 06:30 | by Konan | コメント(0)
Vol.233: 小噺・日銀と為替
・日銀法40条2項は以下のように規定します。
日本銀行は、その行う外国為替の売買であって本邦通貨の外国為替相場の安定を目的とするものについては、第三十六条第一項の規定により国の事務の取扱いをする者として行うものとする。
・とても分かりにくい条文ですが、要は為替介入は国の仕事で、日銀はお手伝いするだけ、という意味です。形式的には日銀が為替介入以外の方法で為替相場を動かそうとすることは否定されていませんし、かなり前に日銀の方からそうした意見を聞いたこともあります。ただ、これは圧倒的な少数意見です。
・しかし、為替相場と金融政策を完全に切り離すことも出来ません。「為替相場の動きが物価や人々・企業の物価観に影響を与えること」「金利水準の上下が為替相場に影響を与えること」「例えば円安が金融緩和の行き過ぎを示すシグナルになっている可能性があること」が理由です。
・そうしたこともあり、植田総裁は国会で「過去の局面と比べて為替の変動が物価に影響を及ぼしやすくなっている」との見解を示し、「最近の円安の動きを十分注視している」と発言したと報道されています。
日銀にとり悩ましい局面が続きます。私は日銀の年内再利上げに関し、市場の平均的な見方である「あと1回。0.25%まで」を上回る利上げを予想しています。今回はこの辺で。
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